保険のコラム

バイク自賠責保険 ステッカーについて

シールステッカーバイク自賠責

このコラムでは、『原動機付自転車(原付)』と、車検が不要な『排気量250CC以下の二輪自動車』を対象にした自賠責保険のご契約時に配布されるステッカー(保険標章)(以下ステッカー)について掲載しております。ぜひ、ご参考ください!


■自賠責保険発行されるステッカーについて
■ステッカーの貼る場所と罰則
■ステッカーの色


■自賠責保険発行されるステッカーについて

まず、原付・二輪自動車の自賠責保険加入時には『自賠責保険証明書』・『保険のしおり』・『ステッカー』の3点がご契約者様に配布されます。
『自賠責保険証明書』は、ご契約の対象車の詳細や保険期間、契約者氏名・住所等、自賠責保険契約の詳細が記載されています。
その内容が万が一誤っていた場合は、保険金請求手続きなどに差し支えることがありますので、『自賠責保険証明書』は受け取ったその場で記載事項に誤りがないか確認し、必ずバイクに備えつけてください。
『保険のしおり』は、自賠責保険の説明書のようなものです。注意事項をはじめ、解約に必要な資料や事故した際の補償等が記載されています。
では、『ステッカー』とはどういうものなのか。ここから詳しく見ていきましょう。

まず、『ステッカー』とは下記のようなものです。満期年と満期月が表示されています。
(例)ステッカーイメージ

ステッカーに記載されているのは満期年と満期月のみです。満期日は自賠責保険証明書をご確認ください。
ステッカーは『〇年〇月に満期が到来するから、その前月までには自賠責保険の更新手続きを済ませないと・・・』というアラーム機能のような活用方法をお勧めします。
その月の末までが有効期限である、という意味ではないのでご注意ください!


■ステッカー(保険標章)の貼る場所と罰則

ステッカーは所定の位置に貼り付けなければなりません。
250cc以下のバイクについてはナンバープレートの左上部に貼り付けること、原動機付自転車はナンバープレートの 見やすい位置に貼り付けることを国土交通省が定めています。
(例)貼り付けイメージ


ステッカーを貼ることは法律(自動車損害賠償保障法)で定められており、貼っていない場合はその原付・二輪自動車を運転することはできません。 違反をしてしまった場合は30万円以下の罰金の支払いが命じられる場合はあります。


■ステッカーの色

ステッカーの色は、自賠責保険の有効期限がある年によって分けられています
ローテーションは、7色で回されており、下記の順番で色分けされています。

色分けされている理由は、『満期年がすぐにわかるようにするため』です。
自賠責保険は車検と同じタイミングで更新することが多いですが、原動機付自転車(原付)や排気量250cc以下の二輪自動車は車検がないため、自賠責保険の更新忘れが非常に多いです。
そのため、契約者本人が気付くように、そして、取り締まりをする警察も気づきやすいように満期年別に色が設定されたのです。

例えば、2021年に紫のステッカーが貼られていた原付を見た場合、2020年満了契約か2027年満了契約かどちらかが考えられます。しかし、原付・二輪自動車は最長60ヵ月(5年間)までしか契約することができないため、更新手続きが漏れている2020年満了の自賠責保険であることが即時にわかるのです。


ステッカーの色も重要な役割を担っているのですね。
皆さん、自賠責保険の更新手続き漏れには注意しましょうね。
更新手続きをすぐに実施したい方は、ぜひ、お近くのセブン‐イレブン店舗のマルチコピー機へ!