入院・手術保障について

保険金をお支払いする場合

傷害入院保険金
保険期間中の自転車事故によるケガの治療のため、支払対象期間(180日)内に入院された場合
傷害手術保険金
保険期間中の自転車事故によるケガの治療のため、入院保険金の支払対象期間(180日)中に手術を受けられた場合

保険金のお支払い額

傷害入院保険金
[傷害入院保険金日額] × [傷害入院の日数]をお支払いします。
(注1)
障害入院の日数には以下の日数を含みません。
  • 事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
  • 1事故に基づく入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降の障害入院の日数
(注2)
傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
傷害手術保険金
1回の手術について、次の算式によって算出した額をお支払いします。
①入院中に受けた手術の場合… [傷害入院保険金日額] × 10
② ①以外の手術の場合… [傷害入院保険金日額] × 5
(注)
次に該当する場合のお支払い方法は下記のとおりとなります。
  • 同一の日に複数回の手術を受けた場合
    傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
  • 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
    その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
  • 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
    その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
  • 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
    その手術に対して傷害手術保険金が支払われることになった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いしない主な場合

傷害入院保険金・傷害手術保険金
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
  • 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注)
  • 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  • 自転車を用いて競技等をしている間のケガ

など

(注)
被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
\ 24時間365日受付!/
ご不明点は、セブン-イレブン保険専用ダイヤルまで
(無料)