死亡・後遺障害補償について
保険金をお支払いする場合
- 傷害死亡保険金
- 保険期間中の自転車事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
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傷害後遺障害保険金
★傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約セット - 保険期間中の自転車事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1〜14級のうち、第1〜7級に掲げる保険金支払割合(100%〜42%)を適用すべき後遺障害が発生した場合
保険金のお支払い額
- 傷害死亡保険金
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傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
- (注)
- 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額からお支払いした金額を差し引いた残額となります。
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傷害後遺障害保険金
★傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約セット -
後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%〜42%をお支払いします。
- (注1)
- 政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
- (注2)
- 被保険者が事故の発生のその日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、三井住友海上は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
- (注3)
- 同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が後遺障害等級第1〜7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
- (注4)
- 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
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傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金
★傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約セット -
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
- 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
- むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注)
- 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
- 自転車を用いて競技等をしている間のケガ
など
- (注)
- 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
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