FAQ

日常生活賠償特約について

補償を受ける方の範囲

  • 本人、配偶者、同居の親族(注1)および別居の未婚の子(注2)
  • 上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)
「親族」とは、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)
「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の未婚の子をいいます。(※)
(注3)
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族に限ります。

(※)
被保険者本人が満22才以下の場合で、かつ、被保険者の範囲が本人型・本人以外型の場合は、上記に加え、「親権者およびその他の法定の監督義務者」、「親権者と同居の、本人またはその配偶者の親族」、および「親権者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子」も対象となります(「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」が自動セットされます)。

保険金の種類

日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約

保険金をお支払いする場合

保険期間中の次の①または②の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合や、日本国内において保険期間中の次の①または②の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
①本人の居住の用に供される住宅(※1)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(※1)
敷地内の動産および不動産を含みます。

保険金のお支払い額

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(※)等をお支払いします
(※)
三井住友海上の書面による同意が必要となります。
(注1)
法律上の損害賠償責任の額のお支払い額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)
損害賠償金額等の決定については、あらかじめ三井住友海上の承認を必要とします。
(注3)
日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険
金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注4)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や三井住友海上以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
  • 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
  • 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
  • 自動車等の車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 戦争、その他の変乱、暴動による損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

など

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